沿革および活動

戦後の保護司制度と上京保護司会

戦前における保護司制度の前身である司法保護事業法から、戦後の昭和24年7月、更生保護に対する重要性の認識が高まり、犯罪者予防更生法が成立しました。
昭和25年5月になると保護司法が施行され、従来の司法保護委員は少年、成人保護司と改称され、保護観察に関する事務にあたりました。

昭和27年には、保護司法が改正され、「保護司の使命、活動の目的・意義」が規定されるとともに、「保護司は社会奉仕の精神を持ってことに当たる篤志家である」ことが規定されました。
当時の上京区には、下鴨署・中立売署・西陣署の各警察署管轄区域と、小学校の通学区を定めた学区をもとに保護司会が設けられ、その保護区は行政区に基づいて上京保護区とされました。しかし、実際には上京区は東西に二分され、さらに北分会が設けられて運営されていました。

昭和30年10月に上京区から北区が分離成立したことにともない、北保護区が新しく設置されました。また上京区においては、堀川通りを境として上京東地区、上京西地区の2つの保護司会にわけられましたが、のち昭和42年に再び一つの上京保護区となりました。

保護司会の役割

保護司は、「犯罪をした者および非行のある少年の改善更生を助ける」ことと「犯罪の予防のため世論の啓発に努め」ることによって、「地域社会の浄化」、「個人及び公共の福祉に寄与」することを使命としています。

保護司は所属する「保護区」ごとに保護司会を組織し、上京保護区には上京保護司会が存在します。保護し活動に関わる事務、相互の職務情報の交換や意見の発表などを知識の研鑽に努めることによって、上記の保護司の使命の助けとなる活動をしています。

保護司会の機能

法務省保護局による保護司会の運営

保護司会の諸活動